無料低額診療

無料低額診療事業のご案内

無料低額診療事業とは

社会福祉法第2条第3項に基づいて、生計困難な方、経済的理由により適切な医療を受ける機会が制限されることのないように、又、安心して治療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です。

対象となる方

この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。ただし世帯状況や収入状況等によります。

申請に必要なもの

基準を満たしているかどうか判断するため、収支のわかる資料(課税証明書・源泉徴収票・給与明細書及び世帯全員の収支がわかるもの等)を提出していただきます。

お問合せ窓口

2階 地域医療連携室(医療相談室)
TEL 0944-53-2805(直通)

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