マイナンバーカードの
健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用いただけます

当院では「マイナンバーカード(マイナ保険証)」を健康保険証として利用いただけます(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)。
各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。
※現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します)
※マイナンバーカードの保険証利用については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について

「限度額適用認定証」の申し込みが不要になります

「限度額適用認定証」は窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。
マイナンバーカードで受診される場合には、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用できるため、「限度額適用認定証」が不要となります。
※マイナンバーカードによる限度額適用認定証については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用による限度額適用認定証について

マイナンバーカードの保険証利用方法とカードリーダー設置場所

マイナンバーカードの利用を希望される患者さまは、来院時に「1階:外来受付」に設置しておりますカードリーダーにマイナンバーカードをかざしてください。
※医療保険の新規加入直後、保険証が失効している場合など、加入状況が確認できない場合がございます
※マイナンバーカードによるカードリーダー受付方法については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

厚生労働省:保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付

PAGE TOP